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未成年者の契約同意書の書き方

2017.8.13

未成年者の契約同意書の書き方

未成年者が脱毛のご契約をされる時は、必ず親権者の同意書が必要になります。

どのようなものなのか不安に思う方もいらっしゃると思いますので、その内容をご説明いたします。

同意書はこのような内容です

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同意書とはこのようなものです。親権者様がご同伴されている場合はご契約当日に、店舗でご記入・押印いただきますので、事前に記入してお持ちいただかなくても大丈夫です。

ただし、16歳以上の未成年者様で、親権者様のご同伴無しにご契約される場合は、親権者様のご記入・押印が既にされた同意書を当日にお持ちいただく必要がございます。

同意書は下記より原紙を印刷できますのでご利用ください。

【未成年者 契約同意書】を印刷する(PDF)

※同じ内容を書き写していただき、押印がされていれば手書きでも問題ありません。

 

また、同意書の画像を見ていただくと、身分証明書の欄があることがお分かりになると思います。

身分証明書には、①運転免許証 ②パスポート ③個人番号カード(本人写真入りのマイナンバーカード) ④住民基本台帳カード(本人写真入り)、このいずれかをお使いいただけます。

こちらの身分証明書も当日忘れずにご持参ください。

 

ルアンルアンでは、ジュニア脱毛(10~15歳)の場合は必ず親権者の方のご同伴をお願いしていますが、16歳以上の未成年の方はご同伴が無くても大丈夫としています。但し同意書は必ず必要になりますので、その場合は上記を注意していただき、事前に同意書をご用意くださいますよう、お願いいたします。

わからないことがあれば、店舗の電話番号まで何なりとご質問くださいね。

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